南佐久地域・佐久市や軽井沢町などでこれから家づくりをする人に知ってほしい 家を建てられない土地がある!?
こんにちは! トモノ不動産 保育士の久保です。
私自身の話になりますが、10年以上前に家づくりをし、その際に「土地のこと」や「道のこと」で初めて知ることが多かったので、そんな自分の経験談を基に、このブログでお伝えしていきたいと思います。
今回は「土地のこと」についてお話します。
「土地がある=家が建てられる」ではない!?
土地をお持ちの方で、これからその土地に家を建てようと考えている方、「その土地は、家が建てられる土地なのか?」を確認したことはありますか?
私は以前、「土地があるからそこに家を建てられる!」と当たり前のように思っていました。
譲り受けた土地があったので、ここに家を建てよう!と張り切っていたのですが、実際は「家が建てられる土地にする」という申請が必要でした。
不動産の地目は23種類もある
土地一つ一つには、地域による区分や種類が定められています。
例えば、大分類として都市計画区域内かどうか、そして都市計画区域内でも、「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分が定められていない都市計画区域」という3つの区域に分かれ、更には「宅地」「山林」「雑種地」「原野」「田」「畑」などの地目という種類分けがあります。
私の場合は、土地の地目が「雑種地」だったので、そこを「宅地」に変更する必要がありました。
雑種地を宅地に変更するのは比較的手続きもスムーズなのですが、中には家や建物を建てることが原則できない土地もあるのです。
一例として、畑として使用していた土地を宅地に変更する手続きについてお話します。
農地は宅地にできるのか?
長野県は自然豊かな地域であり、多くの農地があります。
私たちトモノ不動産の対応エリアである佐久穂町や佐久市、御代田町、小諸市、軽井沢町などにも多くの農地があります。
「以前は畑として利用していたが、もう使わないのでそこに家を建てたい」「実家の隣にある畑に家を建てたい」とお考えの方も多いと思います。
ですが、農地を宅地にするのは難しいケースもあるのです。
農地を宅地にするためには“農地転用許可”の手続きを行いますが、その農地が「農振地域」にある場合、宅地にするまでに時間がかかったり、宅地にできないケースもあるため注意が必要です。
農振地域とはどんな土地?
住宅用地にするまでのステップとは?
農振地域とは、「農業振興地域」のことで、日本の農業を守り育てていくため、農業を優先的に行うべき地域として市町村が定めており、原則として農業以外の用途に転用するには厳しい条件があります。
どうしても農振地域に家を建てたい場合は「除外申請」という手続きが必要になります。
「除外申請」とは農業以外の目的で土地を使用したい場合、その土地を「農振地域」から外してもらう申請のことをいいます。
農振地域の農地を宅地にするには?
農振地域の農地を宅地にするには2つのステップがあります。
①農振除外の手続き
除外申請には条件があるため、市町村に問い合わせをしてみましょう。一般的には、「周囲にすでに宅地がある」「農業に使っていない」などの証明が必要になります。
②農地転用許可の手続き
農振除外の許可が下りることで、畑のような農地を宅地に転用するための申請を行うことができます。
申請時には建物プランなどの提出も必要になってくるので、このステップになる前に早めに建築計画を進めていくことも必要です。
これらの手続きに実際かかる期間について一概には言えませんが、長ければ一年以上かかる場合もあります。
また、申請すれば必ず通るわけではなく、隣地の状況や上下水道の整備状況なども関係するため、期間にも余裕を持って住まいづくりを進めていくことが大切です。
不動産会社のホームページに掲載されている土地情報を見て、興味を持った物件情報に「農振除外要」などといった文言が記載されている場合には、前述のような申請のステップが必要だと言えます。
所有地が農地だった場合には、
◆農振地域であるか
◆宅地化するにはどのような手続きが必要なのか
を、市町村の農業委員会又は農政課などの担当部署に相談してみるのもおすすめです。
土地についてのご相談は
長野県佐久穂町のトモノ不動産にお任せください
トモノ不動産では、ほぼ毎日土地についてのご相談を承っております。
今回お話したように、ご自身が検討中の土地はどんな土地なのか、より詳しくお話することができます。
また今後必要な手続きや購入までの流れなど、プロの視点からお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください。
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